第 1 章 総 則
(名称及び所在地)
第 1 条
本団体名は、「中泉クラブスポーツ少年団」と称し、所在地は代表宅とする。
(目的)
第 2 条
本団体は、学童が野球を通じて、団員相互の協力・友情・親睦を深め、心身を鍛錬し、礼儀正しい立派な人間としての基礎を養うことを目的とする。
(活動)
第 3 条 本団体は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 軟式野球を中心としたスポーツ活動
(2) 各種団体主催の野球大会への参加
(3) 他団体との交流活動
(4) 中泉クラブ父母会(以下父母会)主催のレクリエーション
(元旦マラソン・夏合宿・野球を楽しむ会・OB戦・卒団式 等)
(5) その他、HP・SNS等を通じた情報発信、地域社会貢献などの本団体の目的達成に必要な活動
(活動場所)
第 4 条 本団体の活動場所は、磐田市かぶと塚公園グラウンド・株式会社磐南浄化槽内グラウンドを主とする。また、雨天などでグラウンドコンディションが不良な場合・大会等にて前記グラウンドが使用が困難な場合は、体育館等にて活動する場合もある。
(活動日)
第 5 条 本団体の活動日は、原則として土曜日・日曜日とする。ただし、公式戦の日程によっては祝日に活動する場合もある。
(登録)
第 6 条 本団体は、静岡県野球連盟磐田支部に登録する。なお、加盟団体の主催する行事等への参加にあたっては、加盟団体の定める規約に従う。
第 2 章 団 員
(構成)
第 7 条 本団体は、小学校 1 年生以上で、本団体の目的に賛同する保護者の学童であれば男女を問わず入団できる。(体力的に可能であれば、準団員として幼稚園児の年長から可)
(入団・退団・除名)
第 8 条 本団体への入団を希望する場合、本人および保護者が本規約に同意し、所定の入団届に必要事項を記入の上、本団体へ提出する。
2 団員が卒団以外で退団を希望する場合、保護者の承認を経て、本団体へ 申し出る。
3 本団体の名誉を汚す行為、本団体の活動を著しく妨げる行為があった役員、団員および保護者に対しては、代表は退団・除名処分を行うことができる。
(チーム編成)
第 9 条 原則として、6 年生を レギュラークラス、5 年生を ジュニアクラス、4 年生以下をスーパージュニアクラスとする。 団員の技量によっては指導者の判断によって団員の成長を第一に考慮したうえで、他クラスでの練習を促す場合もある。
2 所属する団員のみでチーム編成が困難な場合は、静岡県野球連盟磐田支部内に所属する他のチームと合同チームとして試合に出場することもある。
(団員の責務)
第 10 条 団員は本団体の活動に際しては、本団体の規約を順守するとともに、指導者の指示に従うものとする。
第 3 章 会議
(会議)
第 11 条 団内での会議は、総会(幹部会議)・指導者会議(コーチ会議)及び父母会議で構成される。
2 活動計画、団員の指導計画、会計及び規約の改正その他の重要事項を審議するものとする。
3 総会は、代表または父母会長が招集し、父母会長が議長となる。
第 4 章 役 員
(役員の構成)
第 12 条 本団体に、次の役員をおく。役員は兼務を可能とする。
(1) 代 表 1 名
(2) 代表相談役 1 名
(3) 団会計 1 名(団員の保護者から選出)
(4) 監督 1 名
(5) コーチ 該当者
(6) 父母会長 1名
(7) 父母コーチ 数名(各学年毎に)
(8) その他担当役員 (顧問・相談役・OB会役員等)
第 13 条 前条の役員は、総会において選出される。任期は 1 年とする。ただし再任を妨げない。
(指導者の心得)
第 14 条 監督・コーチ(以下「指導者」という。)は、団員の人権を尊重しながら、団員の心身の健全な育成に努めなければならない。
2 指導者は、常に野球技術は勿論のこと、指導方法、健康管理、事故防止 等に関する情報収集や研究を怠ることなく、自己研鑽に努めなければならない。
3 指導者は、常に自分自身の鍛錬に心がけ、団員から尊敬され、目標となるような人格の向上に努めなければならない。
第 5 章 会 計
(会費)
第 15 条 会費は以下のとおりとする。
(1) 入団金 入団時 2000円
(2) 月団費 5000円(うち1000円は団バス積立金として)
月団費は毎月父母会当日に納めるものとする。
(会計年度)
第 16 条 会計年度は、毎年 3 月 1 日に始まり、翌年の 2 月 28 日までとし、総会に おいて収支報告を行う。
第 6 章 補 足
(父母会)
第 17 条 本団体は団員の保護者による「中泉クラブ父母会」を組織する。
2 父母会則を別に定める。(別資料)
(団行事)
第 18 条 本団体は、団員相互の親睦を深めるため、レクリエーション等の団行事を 企画立案し、実行するものとする。
2 団行事の企画立案は、父母会にて行うものとし、全団員の協力を得て実施するものとする。
(交通費)
第 19 条 団員移動時のガソリン代、高速代及び駐車場代は、原則として本団体で負担するものとする。
(保険)
第 20 条 団員、指導者は、本団体でスポーツ傷害保険に加入する。その費用は団会計で負担する。
(事故の責任)
第 21 条 本団体は、その活動中の事故について、スポーツ傷害保険の請求手続き支援を行い、活動中のけがや病気等には誠意をもって対応するが、それ以外の責任は負わないもとする。
(その他)
第 22 条 この規約に記載無き事項が発生した場合は、総会等にて協議決定する。
附則 この規約は、2020年6月1日から施行する。